労務管理
2025/04/06 2025/04/23

中小企業におけるガスライティング型ハラスメントの防止対策(ChatGPT4.5作成)

ありがとうございます。それでは、ガスライティングによるパワーハラスメントについて、企業の労務管理に強い弁護士としての専門性を活かしつつ、一般企業(従業員50名規模)向けに、予防策や対応策を解説する内容をまとめます。海外の知見も取り入れ、約5000字程度の記事として構成します。

記事が整い次第、お知らせいたします。

ガスライティング型パワハラの具体例と影響、企業が取るべき対策

ガスライティングとは、事実をねじ曲げたり問題を矮小化したりして相手の認知や判断力を疑わせる心理的な虐待手法です (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)。もともとは家庭内の精神的DVを指す言葉でしたが、近年では職場におけるパワーハラスメントの一種としても認識されるようになりました (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)。ガスライティングを受けた被害者は「自分が悪いのかもしれない」と自責しはじめ、加害者に心理的に支配されてしまう傾向があります (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)。しかもその手口は巧妙で外部からは露見しづらく、被害者本人ですら虐待に気づきにくいという特徴があります (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)。この記事では、中小企業の経営者や人事労務担当者の方向けに、職場で起こりうるガスライティング型パワハラの具体例とその影響、そして企業(従業員50名規模)が実践すべき予防・対策について解説します。専門家である弁護士の視点から、法的リスクや海外の知見、効果的な対策まで網羅し、貴社の安全な職場環境づくりに役立つ情報を提供します。

ガスライティングとは何か?心理的支配の手口

ガスライティングとは、一言で言えば相手に「自分の正気や判断がおかしいのではないか」と思わせる心理操作です (ガスライティング(心理的虐待)に該当する行為と、対処法を解説 | 弁護士JP) (ガスライティング(心理的虐待)に該当する行為と、対処法を解説 | 弁護士JP)。名前の由来は1938年の戯曲『Gaslight(ガス燈)』で、後に映画化もされた物語に登場する夫が妻に対して行った精神的虐待にちなみます (ガスライティング(心理的虐待)に該当する行為と、対処法を解説 | 弁護士JP)。夫はわざと屋内のガス灯を暗くしながら、妻が「灯りが暗くなっている」と指摘すると「気のせいだ、暗くなっていない」と否定し続けました。その結果、妻は自分の感覚がおかしいのだと疑い始め、次第に正気を失ってしまいます (ガスライティング(心理的虐待)に該当する行為と、対処法を解説 | 弁護士JP) (ガスライティング(心理的虐待)に該当する行為と、対処法を解説 | 弁護士JP)。ガスライティングという言葉はこの劇中の手口に由来し、他人の現実認識を揺さぶり、自己不信に陥れる一連の心理的虐待行為を指すようになりました (ガスライティング(心理的虐待)に該当する行為と、対処法を解説 | 弁護士JP)。

ガスライティングは従来、家庭内(夫婦間や親子間など)のモラルハラスメントとして語られることが多いものでした。しかし現在では職場や学校など他のコミュニティでも起こり得るいじめ・嫌がらせの手法として知られています (ガスライティング(心理的虐待)に該当する行為と、対処法を解説 | 弁護士JP)。職場において加害者(ガスライターと呼ばれます)は、上司から部下への指導のフリをして行ったり、同僚同士での陰湿ないじめの一環として行ったりします。いずれの場合も共通するのは「相手を精神的に追い詰め、コントロールする」目的で行われる非常に悪質な行為だという点です (ガスライティング(心理的虐待)に該当する行為と、対処法を解説 | 弁護士JP)。

職場で見られるガスライティングの具体例

職場におけるガスライティングは、典型的には上司と部下の上下関係で起きやすいとされます (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)が、同僚間でも起こり得ます。加害者は個人の場合もあれば、複数人が共謀して“集団ガスライティング”を行うケースもあります(いわゆる職場いじめの一種です)。以下に職場で見られる具体的な手口の例を挙げます。

このようなガスライティング行為の目的は様々ですが、典型的なものとして「被害者を組織から追い出す」「被害者を思い通りに支配下に置く」「単に苦しむ様子を見て楽しむ」等が挙げられます (ガスライティング(心理的虐待)に該当する行為と、対処法を解説 | 弁護士JP)。特に新人や経験の浅い労働者が標的にされると、「自分が至らないせいだ」と信じ込んでしまいやすく、被害が深刻化しやすい点に注意が必要です (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)。

ガスライティングが引き起こす精神的影響と法的リスク

精神的な影響: ガスライティング被害者に生じる心理的ダメージは深刻です。繰り返し現実を否定され自己否定を強いられるうちに、被害者は強いストレスと不安を抱え、うつ病や不安障害、適応障害といった精神疾患を発症する危険があります (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗) (What are the effects of workplace gaslighting?)。実際、職場でガスライティングを受け続けた労働者が不安・抑うつ状態や感情的疲弊(バーンアウト)に陥るケースは珍しくありません (What are the effects of workplace gaslighting?)。常に自分を疑わされることで自信を喪失し、判断力も低下します。仕事への意欲が削がれて業績が悪化したり、職場の人間関係からさらに孤立してしまったりと、プロフェッショナル面にも悪影響が及びます (What are the effects of workplace gaslighting?)。最終的には退職や休職に追い込まれることもあり、本人のみならず会社にとっても大きな損失です (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)。ガスライティングは被害者の心身を蝕むだけでなく、周囲の士気低下や職場全体の生産性悪化にもつながる「百害あって一利なし」の行為だと言えます。

法的リスク: ガスライティング型パワハラを放置することは、企業にとって重大な法的リスクを伴います。日本では2022年4月施行の改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)によって、全ての企業(中小企業も含む)に職場のパワハラ防止措置が義務付けられました (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)。ガスライティングは典型的なパワハラの一形態ですから、会社としては被害を訴えられた時に適切に対処しなければなりません。もし怠れば、被害者から民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります。ガスライティング行為そのものは日本には明確な刑事罰規定がないものの、内容次第では名誉毀損罪や侮辱罪に該当し得る上 (ガスライティングとは?目的や手口、対処法について詳しく解説 – PATCH THE WORLD(パッチ・ザ・ワールド))、民法上の不法行為(人格権侵害)として慰謝料請求の対象となります (ガスライティングとは?目的や手口、対処法について詳しく解説 – PATCH THE WORLD(パッチ・ザ・ワールド))。実際に「パワハラによる強い心理的ストレスでうつ病になった場合、業務上の災害(労災)と認定され得る」とする判例・通達もあり (パワハラは労災になる?パワハラによるうつ病は労災認定が受けられる? | 労働問題の相談なら労働問題弁護士ガイドby浅野総合法律事務所)、労災認定となれば企業は労基署から是正勧告を受けたり、労災保険等級が上がるなどの不利益を被ります。また被害者が労災認定後に会社や上司個人を相手取って損害賠償請求訴訟を起こすケースも少なくありません。判例上、上司のパワハラによる部下の自殺について会社の安全配慮義務違反(従業員を適切に保護する義務の違反)が認められ、数千万円規模の賠償命令が出た例もあります。会社としてハラスメントを防止し適切に対処する義務を怠れば、法的責任を問われるリスクが極めて高いことを肝に銘じる必要があります。

海外におけるガスライティングへの対応と知見

ガスライティングや職場いじめに対しては、海外でも問題視され法整備や研究が進んでいます。いくつか海外の事例を見てみましょう。

中小企業(50名規模)が実践すべきガスライティング防止策

従業員50名規模の中小企業においても、ガスライティングの予防と早期対応は経営課題として取り組む必要があります。パワハラ防止法により中小企業にも防止措置が義務化された今 (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)、適切な対策を講じておかなければリスクが高まる一方です。以下に、中小企業が実践すべき具体的な予防策を挙げます。

  1. 相談窓口の整備: 社内外にハラスメント相談窓口を設置しましょう。被害者が安心して相談できる体制を作ることが重要です。担当者は人事部門のほか信頼できる役員や外部の産業医・カウンセラーでも構いません。小規模企業の場合、外部の弁護士や社労士と契約して第三者相談窓口を設ける方法も有効です。相談者のプライバシーを守りつつ、寄せられた情報は経営陣が迅速に把握できるようにし、「おかしい」と思った時にすぐ相談できる窓口があることで、被害の深刻化を防ぎます (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)。社内掲示板や社員ハンドブックで相談窓口の存在と利用方法を周知徹底し、相談しやすい職場風土づくりを心がけてください。

  2. ハラスメント研修の実施: 全従業員を対象に、パワハラ・セクハラ防止研修を定期的に行いましょう。その中でガスライティングの手口や悪質性についても具体例を挙げて教育します (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)。研修では上司・部下間のみならず同僚間でも起こり得ること、被害に気づいた同僚は声をかけたり相談を促すなど周囲の協力も重要であることを伝えます (ガスライティングとは?目的や手口、対処法について詳しく解説 – PATCH THE WORLD(パッチ・ザ・ワールド))。管理職には特別にマネジメント研修を実施し、指導とパワハラの違いや、部下を追い詰める言動の危険性を認識させます。研修を通じ、「会社がハラスメントを本気で許さない姿勢」であることを示すことで、抑止効果が期待できます。また被害者側にとっても、「自分が受けているのはガスライティングかもしれない」「おかしいことはおかしいと相談してよい」と気づきと勇気を与える機会になります。

  3. 人事評価の透明性向上: ガスライティングはしばしば上司が部下の評価を不当に貶める文脈で生じます。これを防ぐには、人事考課や評価制度をできるだけ客観化・透明化することが有効です。具体的には、評価基準を明文化して全員に共有し、定期的な目標面談では複数の上司や第三者がフィードバックする仕組みを導入します。一人の上司の主観だけで人事評価が決まらないようにすることで、悪意あるミスの捏造や不当な低評価による嫌がらせを抑止できます。また昇進・降格、人事異動の理由も本人にフィードバックする運用にすれば、「なぜか評価が低い」「身に覚えのない指摘を受けている」といった不透明感を減らせます。評価プロセスに複数の目を入れることは、公平性確保だけでなく、管理職自身への牽制にもなり得ます。

  4. 早期発見・介入の仕組み: 日々の職場の様子に目を配り、早期警戒システムを整えておきます。例えば、定期的に従業員アンケート(ハラスメントに関する無記名の意識調査)を実施して、職場環境の健全度をチェックします。小さな組織だからこそ、従業員の表情や雰囲気の変化にも経営者・管理職が敏感になることができます。週報や1on1ミーティングで部下の悩みを吸い上げる場を作り、違和感のある出来事については早めにヒアリングしましょう。「最近○○さんの様子がいつもと違う」「△△課の雰囲気が悪い」といった小さなサインを見逃さず、早めに事実確認を行うことが肝心です。もしガスライティングの兆候や訴えをキャッチしたら、速やかに人事や経営層が介入し調査を開始します (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)。被害者と加害者を物理的に引き離す(部署異動や配置転換を含む)措置も検討し、被害拡大を食い止めます。初期の段階で適切に対処できれば、深刻な精神疾患や紛争に発展する前に問題を収束させることも可能です。

以上のような施策を講じることで、たとえ従業員数50名程度の企業でもガスライティング被害の予防と対応力を高めることができます。重要なのは**「うちの会社では大丈夫」と過信しないこと**です。巧妙化したハラスメントはどんな職場でも起こり得るという前提で備えを固めておくことが、健全な職場環境を守る唯一の方法と言えるでしょう。

弁護士による支援と専門的アドバイス

ハラスメント防止への取り組みを進める中で、顧問弁護士や労務に強い法律事務所をパートナーにすることは大きな助けになります。専門家である弁護士が提供できる具体的支援の一例を紹介します。

  • 就業規則やハラスメント規程の整備: 弁護士は最新の法令や判例を踏まえたハラスメント防止規程の策定に精通しています。ガスライティングのような心理的虐待も念頭に置き、パワハラの定義や懲戒処分の基準、相談窓口の設置などを網羅した就業規則・社内規程の作成・改定をサポートします。適法で実効性のあるルール整備によって、企業はハラスメント発生時の対応根拠を明確にでき、リスクマネジメントの水準を高めることができます。

  • 相談窓口・社内体制づくりの支援: 相談窓口を社内に設置する場合、その担当者のトレーニングや運用フロー策定について弁護士が助言できます。相談内容の記録方法、プライバシー保護や二次被害防止の措置、経営陣への報告ルートなど、適切な体制構築を一緒に進めます。また外部相談窓口として弁護士が直接相談を受ける契約を結ぶことも可能です。従業員からの訴えを中立的立場で受け止め、必要に応じて企業にフィードバックする役割を担うことで、早期解決に寄与します。

  • 社内調査と事案対応: 万一ガスライティングの疑いがある事案が発生した場合、弁護士が第三者調査委員として事実関係を調査することができます。被害者・加害者や周囲のヒアリングを行い、客観的な報告書を作成して再発防止策を提言します。調査結果に基づき、必要ならば加害者への適切な懲戒処分や被害者ケアについてアドバイスします。こうした専門的対応により、感情的ないざこざで終わらせず法律に則った解決が図れ、企業としての説明責任も果たしやすくなります。

  • 訴訟対応・リスクヘッジ: 被害者から労災申請や損害賠償請求の動きがあれば、速やかに弁護士に相談してください。企業側の主張すべきポイント(適切な対応を取っていたか、因果関係の有無など)について助言を受け、必要なら被害者との示談交渉や訴訟対応を代理してもらいます。法的紛争に発展した場合のダメージコントロールは専門家に任せるのが賢明です。また平時から顧問弁護士に入ってもらい、ハラスメントリスクについて定期的にヒアリングや職場環境チェックを受けておくと、問題の芽を早期に摘み取ることができるでしょう。

まとめ

ガスライティングのような心理的ハラスメントは、一見すると証拠が掴みづらく対処が後手に回りがちです。しかしその放置は、被害者の人生と企業の信用双方に深刻な傷を残します。**「もしかしてガスライティングでは?」**と感じる事例が職場で発生したら、経営者・人事担当者は決して軽視せず迅速かつ適切に対応してください。幸い、法律の専門家である弁護士による支援や助言を活用することで、中小企業であっても十分にハラスメントを予防・解決する体制を構築できます。職場の誰もが安心して働ける環境づくりは企業の責務であると同時に、生産性向上にも寄与する重要な投資です。ガスライティング型パワハラの実態とリスクを正しく理解し、社内に周知徹底するとともに、必要な対策を講じて安全配慮義務を果たしていきましょう。法律事務所としても、貴社のハラスメント対策に万全を期すべく全力でサポートいたします。

参考文献・情報出典: ガスライティングの定義・特徴 (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗) (ガスライティング(心理的虐待)に該当する行為と、対処法を解説 | 弁護士JP)、典型的な手口 (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗) (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗)、精神的影響 (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗) (What are the effects of workplace gaslighting?)、日本の法制度 (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗) (ガスライティングとは?目的や手口、対処法について詳しく解説 – PATCH THE WORLD(パッチ・ザ・ワールド))、海外の事例 (職場の『ガスライティング』とは? 被害者や加害者にならないために | 文京区の税理士なら〖税理士法人ISYパートナーズ〗) (Is Gaslighting Illegal at Work?)などを参照しています。

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